商標 ― クリエイターの視点より ―

美しいオーラをつくるヴァーストゥの知識
商標イラスト
はじめに

私たち日本人には、普段あまり馴染みのない言葉かもしれませんが ―
「商標」「登録商標」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

気に留めておくと、ニュースに登場し、商品のパッケージ等の商品名に登録商標であることを示す ® マークが表示されているのを見つけることができます。

私たちは商標専門の弁理士の先生とのご縁により、ヒマラヤハウスの空間ヒーリング® ブランドづくり において、商標への興味と必要性を感じ勉強しました。
ここでは、商標制度の概要とともに、法整備に関連して、クリエイターの視点より、創造活動及び物づくりについて、想うことを記事としました。

商標と空間ヒーリング® ブランドについて
簡潔にまとめました

商標 登録商標 とは

商標、登録商標は、一般的に「トレードマーク」(商品商標 TM)、「サービスマーク」(役務商標 SM)、「ブランド」という呼び方をされるものも多く、日常生活において身近に広く使用されています。

®:登録商標のマーク TM:trade mark SM:service mark

商標は、需要者が商品役務(サービス)を他者のものと区別(識別)するための重要な目印(マーク・ネーミング)であり、需要者が商品・サービスの出所や品質、魅力を識別するための重要な情報手段です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業や商品・サービスの目印である「商標」を一つの識別基準として選んでいます。

商標は、商品やサービスの顔として重要な役割を担い、顧客に浸透し、その信頼がブランドイメージとなって築かれ、貴重な財産となっていきます。
このように、商品やサービスに付ける目印である「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが商標制度であり、商標登録について規定する法律が商標法、管轄しているのは特許庁です。



商標制度

商標法の定めに従って特許庁に登録手続きを行い、登録が認められると、商品商標 TM と 役務商標 SM は、共通に「登録商標」とされ、登録商標を独占排他的に使用できる「商標権」という知的財産権を取得できます。
登録商標には、保護のため慣例的に登録商標であることを示すマーク(英語表記:registered trademark レジスタードトレードマーク 記号:(R) または ® )を表記します。

商標権を取得するメリットとしては、商標を独占的に使用する権利が与えられることであり、その結果、不正競争行為や他者による侵害行為から保護され、自己の財産を守ることができます。

商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが必要です)。
また、10年毎に更新することにより、半永久的に使用できる権利です。

具体的には、商標登録された商標と同一または類似の商標を他者が使用することを排除することができます(但し、登録を受けている商品または役務と同一または類似の範囲)。
※後述の「商標権の権利範囲」をご参照ください。

商標権を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
これにより、商標が商標権者への信頼を保証できることになり、また、自分自身も他者の権利を侵害することなく、取引ができます。

反対に、商標を使用する側としては、商標権を侵害した場合、法的措置がとられる可能性があるので、事前に調査する等、十分注意することが必要です。
商標を登録しないまま使用している場合は、後からであっても、他者が似たような商標を登録していれば、商標権の侵害にあたる可能性があります。

商標権の権利範囲

商標権は、標章(マーク)と、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標を登録する際は、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」または「役務」を国際分類から1つ以上の分類(クラス)を選び、その中の具体的な商品や役務を指定商品指定役務として登録します。
この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

商標権の権利範囲は、
・登録商標とその類似商標
・登録された指定商品・指定役務とその類似商品・類似役務
を総合し決定されますが、この判断は非常に難しい問題であり、多くの裁判例があります。

特に化粧品の分野では、競争が激しく、新商品発売の度に似たような言葉を含む多数の商標が登録出願されるため、似通った商標が数多く存在し、裁判例も多いのが現状です。

判例づくり

急増する特許権や商標権、著作権等の知的財産をめぐる争いを専門に扱うのは、専門技術的な事実の認定等を行い、独立性が高い、知的財産高等裁判所(略称は知財高裁)です。
(事件によっては、第一審が地方裁判所の場合もあります。)

そして、知的財産のスペシャリストとして、法律と専門知識に精通しているのが弁理士(国家資格)です。
弁理士は、産業財産権に関する調査や手続きの代理等、また、知財戦略や研究開発に関するコンサルティング等も行います。
知的財産高等裁判所の専属管轄となる、特許庁のなした審決等に対する訴えでは、弁理士が単独で訴訟代理権を有するとされています。
また、2002年の弁理士法改正によって一部の民事訴訟については、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められました。
急増する知的財産に関する紛争処理を含め、幅広い活躍が期待されています。

知的財産権の保護については、日本の法整備は遅れをとっています。
実際に多くの紛争が裁判で判示されることにより、判例づくりが成され、判例に倣うことを判断の指針としています。


商標と著作権

昨今(2015年9月頃)、東京オリンピックのエンブレムに関するニュースでは、商標権と著作権に関しての見解を合わせて聞く機会がありましたが、その権利関係については勘違いが生ずるような違いがあります。
商標は登録することにより、商標権を得て保護されるに対し、著作権は著作物であれば、登録しなくとも付与され保護される点が異なります。

著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めています。
著作権法の目的は、著作権の付与により創作者の意欲を保護し、文化の保護・発展を促すことにあります。
不正な複製コピー等、著作者の意に反する利用を防ぐために与えられる権利が著作権、すなわちコピーライトです。

著作権は国際的なベルヌ条約の原則により、著作物の完成と同時に著作者に付与され、登録しなくとも、ほぼ世界中で保護されることになります。
日本では、著作権の保護期間は著作者の生存期間と死後50年と定められており、国によって異なります。
ベルヌ条約では、著作権表示は必要ないとされていますが、万国著作権条約による著作権表示(英語表記:copyright コピーライト 記号:(C) または © )は、Webサイトではよく見かけるように、著作権保護のため、慣例として広く使用されています。


一方、商標法の目的は、社会の商品流通においての取引秩序の維持であり、著作権法の目的とは全く異なります。
但し、著作物のタイトルであっても、商標となる可能性はあります。

純粋美術と応用美術

絵画、楽曲、小説等の芸術作品のタイトル名については、著作物の題号であり、本来、著作者が自由に命名できるものですが、著作権はありません。
そのため、同じか似たようなタイトルの書籍等の著作物が並存しています。
また、タイトル名等は商標ではないため、たとえ類似する他者の登録商標があっても、基本的には商標権は及びません。

しかし、私たちがデザインに携わる上で、避けて通れない問題は、現在の法的見解において、一点ものの芸術作品(純粋美術)と、これを大量製作の商品に利用した応用美術とは区別して考えられていることです。

一点ものの芸術作品と、応用美術であっても原画には、本来的に著作権はありますが、これを利用した商品自体は、著作物ではないとするのが、従来の判例等での有力な見解となっています。
そして、応用美術の名称については、大量製作の商品の名称となり商標としての側面が強くなるため、商標権により保護することが考えられます。
また、商品にデザインがあしらわれた場合、意匠権となります。

このような法的見解は難しく、商標、意匠、著作権等の知的財産権に関係して誤解が生ずるため、また、一部の創造活動の妨げとなる者がおり、結果、裁判が数多く起こされることにより、成されています。

本来は純粋美術も応用美術も芸術であるはずです。

現在の法的見解は、芸術の持つ本来性からの逸脱(いつだつ)とも思えなくもありません。
このような矛盾に対する危惧については、後述の「追記 ~ ヒマラヤハウスアーティストの想い」のなかで、言及していますので、是非ご高覧ください。


著作物と応用美術の境界が複雑な事例としては、印刷用書体(タイプフェイス)の著作物性に関する判示があります。
書体とは、記録や表示、印刷等の文字組に使用するため、統一的なコンセプトに基づいて作成された文字または記号等の一組のデザインのことです。

日本の著作権法に基づく判例では、書体は独創性及び美的特性を持たないとされ、著作物とは認められず、応用美術とされています。
文字等は、情報伝達の手段としての実用的な機能があり、著作権を与えることで文化の発展を阻害しかねないとの理由もあるようです。
但し、書体を利用できるようにした、フォントデータについては、プログラムの著作物として扱い、著作権により違法な複製から保護されます。


知的財産の価値

特許やデザイン、商標権、著作権といった知的財産が富を生み、人々の生活や考え方、企業の価値を大きく変えつつあります。

日本では、高度成長期までは特許権が知的財産の主役でしたが、近年は付加価値の高い商品やサービスの需要が広がり、商標権や意匠権等の役割も増えています。

しかし、日本は知的財産の保護において、欧米に比べ遅れをとっています。
特許のような技術系はまだしも、特にデザイン・ブランド等の知的財産に対する重要性の認識が不足しているのではないかとの指摘もあります。

例えば、前述のように、日本では商標法が改正され、これまで形あるものに限られてきた商標の対象に、音や色彩、動き等の新商標が加わりましたが、世界標準でみれば、かなり遅れての導入でした。
新商標を導入していない国は世界中でごく少数(先進国の中では日本のみ)であり、日本企業による海外での新商標登録の事例も増加し、成果を上げていました。

日本において、知的財産の重要性に対する認識が進まなかったとされる原因の一つに、官僚主導により規格に沿った大量生産を推し進める社会のなか、効率・安全・平等が優先され、楽しみは排除されてきたという価値観が影響しているのではないかとの分析もされています。
日本では、大量生産向けのブランドは生まれていますが、グローバルに通用する高級ブランドはあまり生まれていません。

今や、グローバルに通用する商品の価値の大部分は、デザインやブランドであろうとの見解も広がっています。
そして、真に価値のあるデザインやブランドは楽しみや多様性のなか、純粋で豊かな創造力から生まれてくるとも、説明されています。


創造活動と権利の保護

ヒマラヤハウス® では、創造力の具現化は大切であるとともに、具現化した創造物を守る制度も重要であると考えます。

クリエイター(デザイナー・アーティスト等)は、創造力の具現化という自己本来の 純粋性 = 財産 を守るべきです。時には戦闘的に。
そのためには、自己の創造物を保護できる制度や方法を有効に活用し、侵害に対しては権利を主張していくことが重要です。

ヒマラヤハウス® は、自社ブランド確立のため、扱う商品と役務について商標権の取得は必要だと認識しました。
弁理士の先生のご助言と指導により、商標制度を活用して、主にデザイン部門、並びに知識(精神的な)に関係する部門にて、いくつかの商標を登録しています。

[ ヒマラヤハウスの代表的な登録商標 ]

HIMALAYA HOUSE \ ヒマラヤハウス®
空間ヒーリング®
空間ヒーリングヨーガ®
環境の転生®
THE SIDHI ARCHITECTURAL DESIGN GROUP \ シディ アーキテクチュラル デザイン グループ®
Ω \ OMEGA®
HOMAPANEL \ ホーマパネル®
LAKSHMI STYLE \ ラクシュミスタイル®

ANNAPURNA \ アンナプルナ®

※ ANNAPURNA \ アンナプルナ は、仙茶園ラクシュミクラブ有限会社 の登録商標です。

そして、これらの登録商標を使用する際、ウェブサイト、商品のご提案・ご案内文書等には、極力登録商標であることを示す ® マークを表記しています。

自社の商標を広く周知させることにより、独自ブランドを確立させるためです。
また、登録商標を示すマークを付けずに使用することにより、登録商標 の語句が商標ではなく、一般名と誤解され、登録商標としての価値がなくなる恐れがあるためです。

そして、他者様よりの商標権侵害に対しては、権利を主張することを継続して行っています。

このように、私たちは『 ヒマラヤハウスの空間ヒーリング ブランド 』確立のため、自己の財産を守るべく、闘っています。
各々が正当な権利を守ることが公益となり、秩序を保つ ‘ 公共性 ’ につながると理解しているからです。

※公共性 についての記事
公共性と環境づくり ― ヒマラヤハウス」を是非ご高覧ください。

※ヒマラヤハウス ブランド についての記事
ヒマラヤハウス / ブランドストーリー
ヒマラヤハウスの活動」を是非ご高覧ください。


最後に ―

「商標」「登録商標」は、身近に使用されているにもかかわらず、一般的に商標制度に関する認知度は低いように思われます。
私たちは、ブランドづくりに密接に関わる商標の重要性を認識し、クリエイターの見地より、この記事を書きました。

勿論、商標のプロではありませんので、専門家である弁理士先生の書かれた本等を参考に学んでいます。
商標についての詳細は、小谷武 著「新商標教室」(発行:弁護士会館ブックセンターLABO)が大変わかりやすく、お薦め出来る一冊です。


追記 ~ ヒマラヤハウスアーティストの想い

現行の法制度による権利保護とは裏腹に ―

時折、クリエイターの視点からは権利を保護すべき法制度が逆に、純粋性や創造活動を阻む要因と成り得るのではないか、と複雑な想いも抱いています。
(本記事では触れていませんが、悪意ある あとだしジャンケン など...もそれらの一つに入ります)

創造物とは ― 古代のリシ(賢者)が純粋な意識レベルから洞察した、宇宙の法則(ヴェーダ)に、同一性(統一の視点)があったように。意識が純粋性に立脚されていれば、創造の過程において、真の知識・神の御姿と御名・啓示的なもの に、同一性を見出だすことがあると想像できてしまうからです。

本来クリエイターは、それらを表現します。

真の豊かな創造力においては、意識が純粋で在れば在るほど、聞こえる音・見える色や形、精妙な五感 から同一に等しくなる可能性がある...と。その、創造力が具現化・顕現が成された場合のものは、今日の社会にて、その類似性より法的に同一だと評価されてしまうのではないか。結果的に権利を保護すべき法制度が、純粋性の障害になりかねないと思えます。
当然、悪意をもって逆手に取るよう権利を主張する場合は論外となります。

私たちの意識がそれぞれ純粋性に立脚していれば、相互理解により諸問題は回避できるのでしょう。しかし、競争社会では、不純な邪道側が法制度を楯に取り、権利を奪い、純粋な創造性が阻まれてしまう可能性も否めず、社会から真の純粋性が追われてしまうことも多々あると考えられます。

このことは、前述した純粋美術や応用美術のほか、地域ブランドの問題など、純粋な創造者であるクリエイターやクラフトマンにしてみれば、大変遺憾なものがあります。純粋で正しくあっても、その証明には経済的な負担は勿論、精神的な負担をも強いられることは珍しくないでしょう。

言うまでもなく法律は重要であり遵守すべきです。
ただ、現実には一部の法制度や法律家による「正義や公共性」が、真の「純粋な正義や公共性」を歪めてしまうようにも感じます。大変難しい問題でありますが、真の、すなわち「多くの純粋性の確立」が成されるよう、より進化した知的財産保護の社会が確立されるよう切に願います。

純粋性に立脚した創造 = 真の財産 を侵害から守るために闘うことは責務です。

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